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since 2006.8.13
 

会則

第1章 総則

名称: 日本へ最新の緘黙症治療法をもたらす会 (略称 かんもくの会)
事務所: 代表者の自宅
設立日: 2006年8月13日

目的:
  1. 欧米における場面緘黙症の研究動向を調べ、最新の研究成果や、その成果と長年に渡る臨床経験に基づいて確立された緘黙児治療プログラムを日本に紹介すること。

  2. 日本における場面緘黙症の研究調査の動向や、学校現場や家庭での指導状況を調べること。

  3. 行政機関や研究機関、関係諸学会等に対して、欧米の場面緘黙症の研究成果を導入して、国内で停滞している研究を復活・促進させ、全国に最新の場面緘黙症の知識及び治療プログラムを普及させるように働きかけること。

  4. 当会自ら、できるだけ多くの学校、幼稚園、保育園、緘黙児の保護者などに、場面緘黙症に関する最新の情報を提供すること。


第2章 会員

種別

  1. 当会会員になる資格のある人は、元場面緘黙症経験者、現場面緘黙者、緘黙児の保護者、家族、親戚等、緘黙児の指導経験のある教師、緘黙児の指導に関心のある教師、臨床心理士などの精神衛生に関わる職業をもつ人、及び緘黙症に限定しない心理学や教育学等の研究者及び学生などの人、その他緘黙症に関心を持つ全ての人たちです。

  2. 会員は「代表」「役員」「正会員」「賛助会員」「ジュニア会員」に区別します。
    各会員種の詳細は左メニューの『会員の種類』をご覧ください。



入会

  1. 入会希望者にはまず一般用ホームページより入会申し込みフォームを送ってもらいます。折り返し当会より会員登録フォームを申込者へ送り、必要事項を記入して返信してもらいます。

  2. 入会希望者の入会は代表及び役員で相談して決定します。

  3. 入会時は、特別な場合を除いて、賛助会員またはジュニア会員として入会していただきます。

  4. 入会後、正会員への昇格の申し出があった場合、役員で協議して昇格の可否を決定します。
    役員を含む正会員が賛助会員又は準賛助会員に対して正会員になってもらうようにお願いする場合もあります。

入会金及び会費

 入会金 なし
 会費
    代表      250円/月 (3000円/年)
    役員      250円/月 (3000円/年)
    正会員     250円/月 (3000円/年)
    賛助会員    250円/月 (3000円/年)
    ジュニア会員  無料

 学生会員:学生の方の会費は無料です。(社会人学生を除く)

 家族会員:一世帯に複数の会員がいる場合、同世帯内の最高会員種の会員以外の会員の会費は無料とします。同世帯の会員の会員種が全員同じときは、一名以外の会員の会費を無料とします。

 会費の納付方法:入会後、当会専用の郵便振替口座へ一括納付していただきます。


退会
 退会は自由です。退会する場合は、理由を添えて退会届をメールで送ってください。

再入会
 一度自分の意志で退会した元会員が再入会することは自由です。


第3章 役員

 種別:「代表」「副代表」「理事」「会計係」
 
 報酬等: なし


第4章 会議

  1. 当会は必要に応じて役員会議、又は正会員会議を開きます。議長は代表が務めます。

  2. 会議の内容により、賛助会員、ジュニア会員にも広く意見を求める場合があります。

  3. 会議の議決権は正会員以上の会員が持ちます。

  4. 最終意志決定権は代表が持ちます。役員は代表に準ずる意志決定権を持ちます。


第5章 会計

  1. 4月1日より翌年3月31日までを会計年度とします。

  2. 当会の収支管理は役員の会計係が行います。

  3. 会計係は年度末に当年度の収支報告書を作成します。

  4. 収支報告書は正会員の会計監査により厳重なチェックを受けます。

  5. チェックを受けた収支報告書は当会のインターネットホームページに公開します。


第6章 附則

T.インターネットホームページ

当会はインターネット上に一般の人が誰でもアクセスできる「一般用ホームページ」と、当会会員だけがアクセスできる「会員専用ホームページ」を有します。


U.個人の信条や政治活動など

  1. 当会はあらゆる宗教団体、思想団体、政党と関わりを持ちません。

  2. 当会は会員の信教の自由は保証いたします。

  3. ただし、当会の他の会員に対して、メール、電話、掲示板等で自分の信ずる宗教団体、思想団体、政党等の勧誘活動、広報活動等を行ってはいけません。

  4. そのような勧誘活動や広報活動を受けた会員はその行為について代表に訴えることができます。

  5. 訴えを受けると、代表から当該活動を行った会員に対して一度だけ注意を与えます。

  6. また、掲示板やメーリングリスト等で同様な勧誘的または広報的な発言をした会員は、他の会員からの訴えがなくとも、代表から一度だけ注意を与えます。

  7. しかし、注意にも関わらず再び同じ会員が同様な活動をしていることが訴えられた場合、または掲示板等で同様な活動をした場合は、当会員を退会させます。


V.会則施行日

この会則は2006年8月13日から施行します。


2008年7月7日改正



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